Japan Lawyers Guide 2022
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92年東京大学法学部卒業。94年弁護士登録(第一東京弁護士会)。99年中国対外経済貿易大学国際経済ビジネス実務課程修了。00年ニューヨーク大学ロースクール修了(LL.M.)。01年ニューヨーク州弁護士登録。IPBA APEC委員会議長。日中投資促進機構理事。経産省不公正貿易政策措置調査小委員会委員。03年東京大学法学部卒業。04年弁護士登録(第二東京弁護士会)。06~07年経済産業省経済産業政策局産業組織課出向。09年シカゴ大学ロースクール修了(LL.M.)。10年ニューヨーク州弁護士登録。日本弁護士連合会国際活動・国際戦略に関する協議会委員。国際法曹協会(IBA)アジア大洋州議会共同議長。05年東京大学法学部卒業。07年東京大学法科大学院修了。08年弁護士登録(第二東京弁護士会)。16年ニューヨーク大学ロースクール修了(LL.M.)。17年ニューヨーク州弁護士登録。17年米国連邦取引委員会勤務。経済産業省経済産業研究所「グローバル化・イノベーションと競争政策プロジェクト」メンバー。04年東京大学工学部卒業。07年東京大学法科大学院修了。08年弁護士登録(第二東京弁護士会)。13年米国コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)。14年ニューヨーク州弁護士登録。14~16年経済産業省通商政策局通商機構部参事官補佐。17~20年WTO上級委員会事務局法務官。日本国際経済法学会会員。対抗的な措置を可能にする法整備が着々と進んでおり、米国等の圧力を押し返す好機を見計らっています。反外国制裁法では、米国の規制に従い中国との取引を停止した日本企業の制裁リストへの掲載や、取引停止による中国企業の損害についての賠償請求を可能にする規定も設けられています。今は必ずしも積極的に適用していませんが、日本企業は既に米国と中国の板挟みの状況となっており、リスクがいつ現実となってもおかしくない状況です」と指摘する。 中国の規制が曖昧である点については「あえて解釈の余地を残した側面がある一方で、すべてを曖昧と判断すると状況を見誤る」と語るのは石本弁護士。 「以前から中国の法令執行の予測は難しいですが、法令そのものは以前と比較してかなり明確になりました。当局の裁量が大きい領域か、判例や裁判例が積み重ねられクリアになっている領域かを正確に把握する必要があります」(石本弁護士)。 同事務所は、他の事務所に先駆けて1990年代半ばから中国プラクティスを開始し、1998年に北京オフィスを開設、2005年には上海オフィスを設置した。東京・大阪・北京・上海の4拠点に日本・中国の弁護士資格保有者、パラリーガル、および翻訳スタッフが在籍し、一体となって中国全土における日本企業のビジネスをサポートしてきた歴史がある。 「本分野で先鋭的に影響が表れているのは製造業で、通信機器や半導体といった分野で特に顕著ですが、すべての分野に飛び火する可能性があります。対処するには、まずは正確に状況を把握することが出発点です」(石本弁護士)。石本 茂彦 弁護士Shigehiko Ishimoto 板挟みの打開のためには 各国の正確な状況把握が出発点 経済法の主要分野である競争法・独占禁止法専門家としての立場も活かして“国際経済法”と呼ばれる通商法分野の案件にも数多く携わっている高宮雄介弁護士は、海外贈収賄規制や各国の消費者保護法を含む国内外の各種コンプライアンス対応に関する企業からの相談を受けてきた経験を踏まえ、現在の状況について、「板挟みの状況を突破する方法は、双方の規制を正確に理解することが不可欠だ」と強調する。 「結果としてどちらを優先するべきかの判断を迫られますが、その場合でも、例えば欧米の規制に沿うことが本当に中国の規制に違反するかについては、慎重な検討が必要です。中国側の規制は曖昧な点も多く、何がどのような形で規制に反するか、規制に反しないと整理する余地は本当にないのかをまず明確にしなければ経営判断ができないでしょう」(高宮弁護士)。梅津 英明 弁護士Hideaki Umetsu高宮 雄介 弁護士Yusuke Takamiya宮岡 邦生 弁護士Kunio Miyaoka 複雑化する課題の解決には “専門性のかけ算”が必須 ビジネスと人権の問題は長らく通商法とは独立した分野として取り組まれてきたが、人権を理由とする輸出入規制などの増加により急激に重要テーマ化したと語るのは梅津英明弁護士。梅津弁護士は、国際的なM&A、ガバナンス、危機管理、通商法に加え、

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