Japan Lawyers Guide 2022
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04年京都大学法学部卒業。06年弁護士登録(大阪弁護士会)、北浜法律事務所入所。10~12年東京証券取引所勤務。ベンチャー法務では、シード期以降のスタートアップの相談全般を取り扱い、特に上場準備会社の相談を多く取り扱う。国内ベンチャーキャピタルや事業会社、エンジェル投資家等の投資側の相談も取り扱い、他にはM&A・会社法を多く取り扱う。09年東京大学法学部卒業。11年東京大学法学政治学研究科法曹養成専攻修了。12年弁護士登録(第一東京弁護士会)、北浜法律事務所入所。20~21年外資系企業にて勤務。ベンチャー法務では、シード期以降のスタートアップの相談全般を取り扱い、ほかには紛争解決、コーポレートのほか、中国帰国子女の経歴を活かして中華圏(中国大陸・台湾・香港)を中心とした国際法務を多く取り扱う。09年大阪大学法学部卒業。11年大阪大学大学院高等司法研究科修了。12年弁護士登録(大阪弁護士会)、北浜法律事務所入所。19年コーネル大学ロースクール(LL.M)修了、イスラエルの法律事務所で勤務。21年ニューヨーク州弁護士登録。ベンチャー法務では、主に投資側の相談について、クロスボーダー案件も含めて取り扱い、他には国際法務および国内外のM&Aを多く取り扱う。相談か、国際性のある案件か、といった切り口で分けることができる。三木弁護士はベンチャー企業側・投資家側の全般、日野弁護士はベンチャー企業側のシード期以降、平野弁護士は投資家側の国際性のある相談が多く、切り口に応じて求められるリーガルサービスは異なるという。 「将来的に上場を目指すのか、そうでないのかというところで大きな違いがあります。もし、上場を目指すのであれば、収益性やコンプライアンス体制など、証券取引所・証券会社の厳格な審査をクリアできるよう、早い段階から細部にわたって目を光らせなければなりません。一方、シード期やアーリー期のベンチャーに企業にとって最も重要なことは資金を有効に活用して事業を開発することであり、コンプライアンス体制の構築に費用や労力をかけすぎた結果、事業開発にブレーキをかけるようなことになってしまっては本末転倒です。コンプライアンスのみでは飯は食えません。成長していくにしたがってアドバイスの仕方を変えていくという、優先順位をつけたメリハリのあるサポートが求められます」(三木弁護士)。 「例えば、許認可が関係する事業を扱うベンチャー企業の場合は業法上の適法性の検討が問題になり、弁護士のアドバイスの必要性は高いですが、そうでないビジネスを手がけるベンチャー企業にとっては事業を推進するための費用を削ってまで弁護士に依頼する必要がないことも少なくありません。そのため、シード期やアーリー期のベンチャー企業に対しては、コストをかけてまで弁護士に相談すべき内容であるかどうか、弁護士の“使い方”からアドバイスをすることもあります。また、ベンチャー企業は成長するにしたがって体制が整備され、シード期やアーリー期は経営株主、ミドル期は事業部門からコーポレート部門の担当者、レイター期は法務担当者といった具合に、我々に接する方が徐々に変わる傾向があるので、担当者に応じてアドバイスの仕方を変えることもあります」(日野弁護士)。 ベンチャー企業側の依頼が、事業に関わるものを含む広範な相談になるのに対し、投資家側の依頼を手がける際は、投資契約・株主間契約のレビュー、それに伴う種類株式の発行、定款変更など投資実行の際のコーポレートイシューが主となり、投資側がVCであればファンドレイズに必要になる契約書作成や許認可に関する相談などが多くなる。 「日本企業による海外のベンチャー企業への出資や海外のVCによる日本での資金調達に関する相談を多く受けています。前者については、日本とは異なる現地の商慣習やスピード感に沿う形で案件を進めていく必要があるため、現地弁護士と密にコミュニケーションをとりながら、クライアントの意向が最大限実現されるよう努めています。後者については、例えば、クライアントが国内のVCの場合は、日本のファンド関連法制には精通しておられるケースも多いため、我々が関与させていただくのは投資契約・株主間契約のレビューといったある程度限られた範囲になる場合もありますが、海外のVCによる日本での資金調達を支援する場合は、日本のファンド関連法制を詳細に説明することに加え、日本での適格機関投資家等特例業務の届出のサポートもしたりしています」(平野弁護士)。三木 亨 弁護士Toru Miki日野 真太郎 弁護士Shintaro Hino平野 悠之介 弁護士Yunosuke Hirano

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