Japan Lawyers Guide 2022
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URLhttps://www.kitahama.or.jp/大阪事務所 北浜法律事務所・外国法共同事業      〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-8-16 大阪証券取引所ビル      【TEL】 06-6202-1088(代表) 【FAX】 06-6202-9550東京事務所 弁護士法人北浜法律事務所東京事務所      〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー14階      【TEL】 03-5219-5151(代表) 【FAX】 03-5219-5155福岡事務所 弁護士法人北浜法律事務所福岡事務所      〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-25 キャナルシティ・ビジネスセンタービル4階      【TEL】 092-263-9990(代表) 【FAX】 092-263-9991コストコンシャスであり、弁護士のサポートが必要な業務とそれ以外をどのように切り分けるかを強く意識する必要がある。しかも、法務をはじめとする管理部門の体制が整い、相当程度の業務を内製化している上場企業と比べると、弁護士に求められることは多岐にわたる。しかし、三木弁護士と日野弁護士、平野弁護士ともに、それでもベンチャー法務を手がける理由を一言に集約する――「やりがいがあり、共に成長できるから」。 個性豊かで情熱的な ベンチャー企業に併走し共に成長する 「“世の中の課題を解決する新たなサービスを生み出し、さらには日本経済を引っ張っていこう”という気概を持って新たなビジネスに取り組む経営者たちはとても魅力的で、法的にサポートしているつもりが、実は我々の方が日々、元気をもらい、多くのことを学ばせていただいています」。 弁護士法人北浜法律事務所でスタートアップ企業やベンチャー企業(以下、総称して「ベンチャー企業」という)の法務に携わる三木亨弁護士と日野真太郎弁護士、平野悠之介弁護士はそう口を揃える。もちろん、一筋縄ではいかないことも多い。例えば、ベンチャー企業は一定程度の“攻め”の判断をする場面もあり、曖昧だったり過度に保守的だったりするアドバイスを避けなければならない。また、立ち上げ直後のベンチャー企業であれば 「まず弁護士の“使い方”から」 ベンチャー法務特有の勘所 ベンチャー法務は、投資を受ける側であるベンチャー企業の相談か、投資をする側であるベンチャーキャピタルファンド(以下「VC」)や事業会社など投資家の相談かといったことに加え、シード期やアーリー期と呼ばれる初期段階から、ミドル期やレイター期といったIPOやバイアウトなどイグジットが見える段階までのうち、どの段階の弁護士法人北浜法律事務所

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