Japan Lawyers Guide 2022
28/133

いましたが、“景品表示法違反に該当する表現が何か”は明確ではありませんでした。アフェリエイト広告を利用する企業は、膨大な種類の広告を運用する傾向にあり、発表前から対応を進める企業も多くありました。今後は消費者庁の考え方が自社に与えるリスクを把握し、まずは対応の計画を立てることが必要でしょう」(川﨑弁護士)。の経験を活かしたいと思います。自分では判断が難しい点も官公庁時代の知人と日々雑談ベースで情報交換をしていますので、その点も活かしていきたいと思っています」(今村弁護士)。 池田弁護士の独禁法における大局を見て道筋を立て、メンバーをうまく動かすプロジェクト進行や、染谷弁護士の大小さまざまな表示案件に対する速く明確な判断とアプローチを間近で学びつつ、自身の専門分野である情報法を事務所の新たな軸として打ち立てていきたいと今村弁護士は意気込む。 「2022年には改正個人情報保護法が4月1日に施行を迎えます。既にそのご相談やセミナーのご依頼をいただいていますが、並行して法律外のプライバシーの問題を懸念する企業も多い印象です。適法でも炎上する場合がある情報法特有の問題についても、判断は難しいものの、過去の事例や行政側の温度感などを基に道筋を示していきたいと考えています」(今村弁護士)。川﨑 由理弁護士Yuri Kawasaki04年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。08年中央大学法科大学院修了。09年東京地方検察庁検事。11年福井地方検察庁検事。15年消費者庁表示対策課課長補佐。19年弁護士登録(東京弁護士会)。19年池田・染谷法律事務所入所。 独禁法・消費者法の重要関連領域 情報法を新たな柱として 総務省消費者行政第二課において、主に個人情報・プライバシー・通信の秘密といった情報法に携わった今村弁護士は、消費者行政を政策課題としていたことから消費者法分野にも従前から関心が高かったという。 「加えて、データと競争法の関連はホットトピックでもあったため、すべての関心事項が合致する当事務所に参加しました。池田弁護士・染谷弁護士が第一人者であるため、当事務所には最先端の相談が集まります。書籍で調べただけでは済まない問題も非常に多く刺激的ですね。また、答えのない問題に取り組む点は省庁時代に通じるところもあり、自身今村 敏弁護士Satoshi Imamura10年京都大学工学部工業化学科卒業。13年大阪大学大学院高等司法研究科修了。21年弁護士再登録(第一東京弁護士会)。16年アスカ法律事務所入所。16~17年大阪大学知的財産センター(特任研究員・特任助教)。17年総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課専門職。21年池田・染谷法律事務所入所。 経団連での調整スキルで クライアントの経営判断を後押し 経団連時代は競争法・消費者法等に関して、加盟企業の意見を集約し、法律やガイドライン改正時の審議会・検討会の委員の発言内容の作成を担ってきた宮内弁護士。次のキャリアを探す上で、自身の専門性に合致し、日本のトップレベルの先端案件に携わることができる同事務所を見つけ、迷わず飛び込んだという。 「競争法・消費者法は経団連時代に担当していたため、入所後から早速幅広い案件に携わっています。独禁法・下請法案件のほか景品表示法や特定商取引法、消費者契約法に関連する契約書や利用規約の作成だけでなく、今村弁護士の専門である個人情

元のページ  ../index.html#28

このブックを見る