Japan Lawyers Guide 2022
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DATA■所属弁護士等弁護士等564名(日本法資格弁護士485名、非日本資格弁護士60名(うち、外国法事務弁護士12名)、弁理士16名、行政書士2名、司法書士1名)(2021年12月現在)■沿革1952年設立。2005年1月1日、旧友常木村法律事務所と合併。2015年4月1日、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)の主力弁護士と統合。2021年 外国法共同事業を開始■受賞歴ALB Japan Law Awards 2021においてLitigation Law Firm of the Year、Restructuring and Insolvency Law Firm of the Year、Equity Market Deal of the Year、M&A Deal of the Year(Midsize)を受賞。Chambers Asia 2021において、Banking & Finance、Capital Markets、Capital Markets: Securitisation & Derivatives、Competition/Antitrust、Corporate/M&A、Dispute Resolution、Employment、Insurance、Intellectual Property、Life Sciences、Projects & Energy、Real Estate、Restructuring / Insolvency、Taxの各部門にて高い評価(Band 1 group)。IFLR1000 2021において、Banking、 Capital Markets―Debt, Equity, Structured Finance and Securitisation、M&A、Project equity、Project development、 Project financeの各部門にて高い評価(Tier 1)■所属弁護士等による主な著書・論文(共著含む)『M&A・投資における外為法の実務』(中央経済社、2020)、『医薬・ヘルスケアの法務〔第2版〕―規制・知財・コーポレートのナビゲーション』(商事法務、2020)、『企業法務におけるナレッジ・マネジメント』(商事法務、2020)ほかを設定し、製造業の高度化を目指すための政策である“中国製造2025”が2015年に発表され、日本企業としてどのように関与していくか、という相談が増えています。次世代情報技術である5Gなどネットワーク関連技術に対する中国の意欲が高まっています。以前は中国企業が日本企業に対して主として求めるのは金銭的な出資でしたが、最近はそもそも出資ではなく、第一に最先端技術や特許の提供(ライセンス等)を求められることが増えています。それらは往々にして日本企業、日本国にとっても貴重な技術財産であり、いかに保護し、同時に最大限に活用するかは、各企業の知財戦略的な観点、さらには日本の“経済安全保障”上の観点に結びつく問題となってきています」(若林弁護士)。※「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用しています。にとっても、将来的にはパートナーにもなれるというキャリア形成の道が示され、さらに高い専門性を身につけた外部の弁護士も集まりつつあります。このように、クライアントにとっても、当事務所にとっても、外国法共同事業の開始は好影響を与えていると思います」(屠外国法事務弁護士)。 さらに、AMTは2021年4月、上海における共同事業を開始した。長年にわたって築き上げられた法律事務所間の海外ネットワークによって、これまでも支障なくサービスを提供できていたが、共同事業の開始によって中国法業務をシームレスに実施できるようになった。中国現地における多種多様な案件について、各弁護士がこれまでに培ってきた経験と専門性を融合させ、現地に根差したきめ細かい対応を行うことが可能になる。日本企業にとって、中国経済のうねりを乗り越えていくための強力なパートナーであるといえよう。若林 耕弁護士Ko Wakabayashi99年一橋大学法学部卒業。02年弁護士登録(東京弁護士会)。05年3~5月アンダーソン・毛利・友常法律事務所北京オフィス、05年6~11月台湾・台北Lee&Li(理律)法律事務所。16年~北京オフィス首席代表。 外国法共同事業の開始で 事務所内外に好影響 上海の共同事業開始で これまで以上にシームレスに AMTは2021年1月、外国法共同事業を開始した。屠外国法事務弁護士を含む4名がパートナーに就任し、経営にも参画することによって、日本人弁護士と外国法事務弁護士の間の垣根を取り払い、真にグローバルで、多様性・一体性のある組織に進化することへの事務所としての強い考えを打ち出した。 「もちろん、従来の形態でも非日本資格弁護士がチームを通じてクライアントのビジネスに貢献できますが、外国法共同事業の開始によって、特に対中国投資案件、国際仲裁・訴訟といった各種のクロスボーダー案件において、日本語が堪能な外国法事務弁護士パートナーが、日本法弁護士との緊密なチームワークで、これまで以上に日本企業をサポートできる体制が整ったといえます。また、私自身は、パートナーとなったことによって、AMTの一員であるという意識をより一層、強く感じるようになりました。内部の若手の外国法事務弁護士

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